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北海道土木技術会規約

北海道土木技術会規約

昭和33年 9月17日 施  行
昭和40年 3月 1日 一部改正
昭和61年10月27日 改  正
平成 7年 7月 5日 一部改正
平成20年 8月26日 一部改正

第 1 章 総 則

第1条
本会は北海道土木技術会と称し札幌市に事務局をおく。
第2条

本会は北海道における土木事業ならびに土木技術の進展を図ることを目的とし、次の事業を行う。

  1. 重要な問題についての共同調査、研究、審議
  2. 講演会等の開催による技術の向上および普及
  3. その他本会の目的を達成するために必要なこと
第3条
本会の会員は原則として、北海道在住で本会の趣旨に賛同した者とする。

第 2 章 役員および会議

第4条

本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名  副会長 2名  幹事長 1名  幹事 若干名  会計監査 2名
    研究委員会の委員長
  2. 役員の任期は、1年とし再任は妨げない。
第5条
会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐しその任務を代行する。
幹事長および幹事は会長の指示を受けて会務を処理する。
第6条
幹事長、幹事、会計監査および事務局主事は会長が委嘱する。
第7条
本会の運営に関し、助言を求めるため会長の委嘱により顧問をおくことができる。
第8条
役員会は年1回以上開き会長が招集する。
第9条

役員会は次の事項を議決する。

  1. 事業および決算
  2. 会長、副会長の選出
  3. 規約の変更
  4. 研究委員会の設置または廃止
  5. その他本会に関する重要な事項
第10条
幹事会は幹事長および幹事によって構成し、幹事長が必要と認めたとき随時これを開く。

第 3 章 研究委員会

第11条
本会には第2条の目的を達成するため研究委員会をおく。
第12条
研究委員会は、3名以上の会員の要請があるとき役員会の審議を経て設ける。
第13条
研究委員会の委員長は、会長が委嘱するものとし、その運営は別に定めるところによる。
第14条
会員は、研究委員長の委嘱を受けて委員会活動に参加することができる。

第 4 章 会則および付則

第15条
本会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第16条
本会の運営に要する経費は、賛助金、その他をもってあてる。
第17条
この規約は平成20年8月26日から実施する。

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